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サブリースと一般管理委託契約の違いは?メリット・デメリットを比較して解説

管理契約

 

賃貸物件の管理を依頼する際に迷うことの一つに、サブリース(マスターリース)契約と一般管理委託契約の違いがあります。
どちらの契約も不動産の管理を任せることができる点に違いはないのですが、契約形態の違いからそれぞれメリット・デメリットがあります。
今回の記事では、サブリース契約と一般管理委託契約の違いを「メリット・デメリット」の両面からご紹介します。

 

サブリース契約とは

 

 

物件オーナーと入居者の間でなく、物件オーナーとサブリース会社(不動産会社など)の間で物件の賃貸借契約を行う契約形態がサブリース契約です。
その後、サブリース会社は物件を転貸借という形で入居者に貸し出します。
狭義では、物件オーナーと不動産会社の間の契約をマスターリース契約、不動産会社と入居者の間の契約をサブリース契約と言います。

 

一般管理委託契約とは

 

サブリース契約とは違い、一般管理委託契約では物件オーナーと不動産会社との間で賃貸借契約は行われず、代わりに管理委託契約を結びます。
その後、管理委託の内容にそって管理会社が、建物の管理や入退去の対応などの管理業務を行います。

 

サブリース契約のメリット・デメリット

 

サブリース-管理委託契約-メリット-デメリット

 

サブリース契約は、サブリース会社と契約したあとはすべての業務をサブリース会社が行うため手間がかかりません。
手間がかからない一方、賃貸経営の自由度がほとんどなくまた管理費が一般管理委託契約より高いことが多いです。
多くのサブリース契約は空室中であっても家賃が振り込まれますが、中には空室率が家賃に影響するサブリース契約もあります。

 

一般管理委託契約のメリット・デメリット

 

管理費がサブリースより低いため家賃の手残りが多いです。また賃貸経営の打ち手が多く、設備投資やリノベーションなども行えます。
一般管理委託契約では空室になると家賃収入が途切れることや、入居者がかわるごとに契約が発生することなどがサブリースとの違いです。

 

サブリース契約が向いている人

 

サブリース契約はすべて丸投げで任せることができるため、忙しい方や不動産に詳しくない方にも向いている契約です。
その反面、任せる不動産会社を間違えると、物件オーナーにとって一方的に不利な内容の契約をもちかけられることもあり注意が必要です。

 

一般管理委託契約が向いている人

 

サブリースと比べると賃貸経営の自由度が高く家賃の手残りも多いため、これから本格的に賃貸経営をしたい方や既に不動産にくわしい方に向いている契約です。
一般管理委託契約においても多くの業務を管理会社に任せることができますが一方で自分で決断しなければならないことも出てくるため、普段海外にいる方などは管理会社とのやり取りが煩雑に感じるかもしれません。

 

まとめ

 

サブリースと一般管理委託契約の違いを「メリット・デメリット」の両面からご紹介しました。
弊社ワイズパートナーは福岡県を中心に不動産管理を行っている総合不動産会社です。

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